民事訴訟法第195条(受命裁判官等による証人尋問)

民事訴訟法第195条の条文です。

法文 民事訴訟法第百九十五条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第二節 証人尋問

(受命裁判官等による証人尋問)

第百九十五条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。

二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。

三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。

四 当事者に異議がないとき。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。