法文 民事訴訟法第百六十七条
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第一款 準備的口頭弁論
(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
民事訴訟法第167条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第一款 準備的口頭弁論
(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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第167条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。