民事訴訟法第168条(弁論準備手続の開始)

民事訴訟法第168条の条文です。

法文 民事訴訟法第百六十八条

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第二款 弁論準備手続

(弁論準備手続の開始)

第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。