民事訴訟法第166条(当事者の不出頭等による終了)

民事訴訟法第166条の条文です。

法文 民事訴訟法第百六十六条

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第一款 準備的口頭弁論

(当事者の不出頭等による終了)

第百六十六条 当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。