民事訴訟法第148条(裁判長の訴訟指揮権)

民事訴訟法第148条の条文です。

法文 民事訴訟法第百四十八条

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論

(裁判長の訴訟指揮権)

第百四十八条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。

2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。