民事訴訟法第149条(釈明権等)

民事訴訟法第149条の条文です。

法文 民事訴訟法第百四十九条

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論

(釈明権等)

第百四十九条 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。

4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。