民事訴訟法第147条の3(審理の計画)

民事訴訟法第147条の3の条文です。

法文 民事訴訟法第百四十七条の三

第二編 第一審の訴訟手続第二章 計画審理

(審理の計画)

第百四十七条の三 裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。

2 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 争点及び証拠の整理を行う期間

二 証人及び当事者本人の尋問を行う期間

三 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

3 第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。

4 裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。