法文 民事訴訟法第百四十七条の二
第二編 第一審の訴訟手続第二章 計画審理
(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
民事訴訟法第147条の2の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第二章 計画審理
(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
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第147条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。