法文 民事訴訟法第百三十一条
第一編 総則第五章 訴訟手続第六節 訴訟手続の中断及び中止
(当事者の故障による中止)
第百三十一条 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
民事訴訟法第131条の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第六節 訴訟手続の中断及び中止
(当事者の故障による中止)
第百三十一条 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
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第131条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。