法文 民事訴訟法第百三十二条
第一編 総則第五章 訴訟手続第六節 訴訟手続の中断及び中止
(中断及び中止の効果)
第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
民事訴訟法第132条の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第六節 訴訟手続の中断及び中止
(中断及び中止の効果)
第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
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第132条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。