法文 民事訴訟法第百三十条
第一編 総則第五章 訴訟手続第六節 訴訟手続の中断及び中止
(裁判所の職務執行不能による中止)
第百三十条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
民事訴訟法第130条の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第六節 訴訟手続の中断及び中止
(裁判所の職務執行不能による中止)
第百三十条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
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第130条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。