民事訴訟法第10条の2(管轄裁判所の特例)

民事訴訟法第10条の2の条文です。

法文 民事訴訟法第十条の二

第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄

(管轄裁判所の特例)

第十条の二 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。