行政事件訴訟法第6条(機関訴訟)

行政事件訴訟法第6条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第六条

第一章 総則

(機関訴訟)

第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。