行政事件訴訟法第5条(民衆訴訟)

行政事件訴訟法第5条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第五条

第一章 総則

(民衆訴訟)

第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。