行政事件訴訟法第22条(第三者の訴訟参加)

行政事件訴訟法第22条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第二十二条

第二章 抗告訴訟第一節 取消訴訟

(第三者の訴訟参加)

第二十二条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

3 第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。