行政事件訴訟法第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)

行政事件訴訟法第21条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第二十一条

第二章 抗告訴訟第一節 取消訴訟

(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)

第二十一条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。

2 前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。

3 裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。

4 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。