行政事件訴訟法第2条(行政事件訴訟)

行政事件訴訟法第2条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第二条

第一章 総則

(行政事件訴訟)

第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。