行政事件訴訟法第1条(この法律の趣旨)

行政事件訴訟法第1条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第一条

第一章 総則

(この法律の趣旨)

第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。