刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)

刑法第95条の条文です。

法文 刑法第九十五条

第二編 罪第五章 公務の執行を妨害する罪

(公務執行妨害及び職務強要)

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。