刑法第95条の2(電子計算機損壊等公務執行妨害)

刑法第95条の2の条文です。

法文 刑法第九十五条の二

第二編 罪第五章 公務の執行を妨害する罪

(電子計算機損壊等公務執行妨害)

第九十五条の二 公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。