刑法第68条(法律上の減軽の方法)

刑法第68条の条文です。

法文 刑法第六十八条

第一編 総則第十三章 加重減軽の方法

(法律上の減軽の方法)

第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。

二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。

三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。

五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。