刑法第67条(法律上の加減と酌量減軽)

刑法第67条の条文です。

法文 刑法第六十七条

第一編 総則第十二章 酌量減軽

(法律上の加減と酌量減軽)

第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。