刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)

刑法第39条の条文です。

法文 刑法第三十九条

第一編 総則第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。