刑法第38条(故意)

刑法第38条の条文です。

法文 刑法第三十八条

第一編 総則第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(故意)

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。