法文 刑法第三十三条
第一編 総則第六章 刑の時効及び刑の消滅
(時効の停止)
第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
刑法第33条の条文です。
第一編 総則第六章 刑の時効及び刑の消滅
(時効の停止)
第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
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第33条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。