刑法第32条(時効の期間)

刑法第32条の条文です。

法文 刑法第三十二条

第一編 総則第六章 刑の時効及び刑の消滅

(時効の期間)

第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

一 無期拘禁刑については三十年

二 十年以上の有期拘禁刑については二十年

三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年

四 三年未満の拘禁刑については五年

五 罰金については三年

六 拘留、科料及び没収については一年

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。