刑法第30条(仮出場)

刑法第30条の条文です。

法文 刑法第三十条

第一編 総則第五章 仮釈放

(仮出場)

第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。