刑法第29条(仮釈放の取消し等)

刑法第29条の条文です。

法文 刑法第二十九条

第一編 総則第五章 仮釈放

(仮釈放の取消し等)

第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。

三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。

四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第29条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。