刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

刑法第260条の条文です。

法文 刑法第二百六十条

第二編 罪第四十章 毀棄及び隠匿の罪

(建造物等損壊及び同致死傷)

第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。