刑法第259条(私用文書等毀棄)

刑法第259条の条文です。

法文 刑法第二百五十九条

第二編 罪第四十章 毀棄及び隠匿の罪

(私用文書等毀棄)

第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。