刑法第240条(強盗致死傷)

刑法第240条の条文です。

法文 刑法第二百四十条

第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(強盗致死傷)

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。