刑法第239条(昏酔強盗)

刑法第239条の条文です。

法文 刑法第二百三十九条

第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(昏酔強盗)

第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。