刑法第210条(過失致死)

刑法第210条の条文です。

法文 刑法第二百十条

第二編 罪第二十八章 過失傷害の罪

(過失致死)

第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。