刑法第209条(過失傷害)

刑法第209条の条文です。

法文 刑法第二百九条

第二編 罪第二十八章 過失傷害の罪

(過失傷害)

第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。