刑法第206条(現場助勢)

刑法第206条の条文です。

法文 刑法第二百六条

第二編 罪第二十七章 傷害の罪

(現場助勢)

第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。