刑法第205条(傷害致死)

刑法第205条の条文です。

法文 刑法第二百五条

第二編 罪第二十七章 傷害の罪

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。