刑法第198条(贈賄)

刑法第198条の条文です。

法文 刑法第百九十八条

第二編 罪第二十五章 汚職の罪

(贈賄)

第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。