刑法第197条の5(没収及び追徴)

刑法第197条の5の条文です。

法文 刑法第百九十七条の五

第二編 罪第二十五章 汚職の罪

(没収及び追徴)

第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。