刑法第181条(不同意わいせつ等致死傷)

刑法第181条の条文です。

法文 刑法第百八十一条

第二編 罪第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

(不同意わいせつ等致死傷)

第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。