刑法第180条(未遂罪)

刑法第180条の条文です。

法文 刑法第百八十条

第二編 罪第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

(未遂罪)

第百八十条 第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。