刑法第170条(自白による刑の減免)

刑法第170条の条文です。

法文 刑法第百七十条

第二編 罪第二十章 偽証の罪

(自白による刑の減免)

第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。