刑法第169条(偽証)

刑法第169条の条文です。

法文 刑法第百六十九条

第二編 罪第二十章 偽証の罪

(偽証)

第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。