法文 刑法第百六十三条
第二編 罪第十八章 有価証券偽造の罪
(偽造有価証券行使等)
第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
刑法第163条の条文です。
第二編 罪第十八章 有価証券偽造の罪
(偽造有価証券行使等)
第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
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第163条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。