法文 刑法第百六十二条
第二編 罪第十八章 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
刑法第162条の条文です。
第二編 罪第十八章 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
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第162条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。