刑法第145条(浄水汚染等致死傷)

刑法第145条の条文です。

法文 刑法第百四十五条

第二編 罪第十五章 飲料水に関する罪

(浄水汚染等致死傷)

第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。