刑法第144条(浄水毒物等混入)

刑法第144条の条文です。

法文 刑法第百四十四条

第二編 罪第十五章 飲料水に関する罪

(浄水毒物等混入)

第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。