刑法第125条(往来危険)

刑法第125条の条文です。

法文 刑法第百二十五条

第二編 罪第十一章 往来を妨害する罪

(往来危険)

第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。