刑法第124条(往来妨害及び同致死傷)

刑法第124条の条文です。

法文 刑法第百二十四条

第二編 罪第十一章 往来を妨害する罪

(往来妨害及び同致死傷)

第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。