刑法第12条(拘禁刑)

刑法第12条の条文です。

法文 刑法第十二条

第一編 総則第二章 刑

(拘禁刑)

第十二条 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。