刑法第11条(死刑)

刑法第11条の条文です。

法文 刑法第十一条

第一編 総則第二章 刑

(死刑)

第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。